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がん就労を支援 ~傷病手当金の支給期間が見直しに

2021/03/26労務ニュース

今や2人に1人はがんになると言われる時代。就労世代の罹患率も上昇しています。
ある調査によると、働く人の6~7人に1人はがんと診断を受けているとされ、
がんは長く付き合う慢性病になっていると言えます。

がん就労者を支援する取り組みを行う企業も増えており、
国も仕事と治療を両立させられる制度作りに着手しています。
その一つとして、「傷病手当金」の支給期間の改正が検討されています。

傷病手当金は、健康保険による給付金の一つで、従業員が私傷病で休業する場合の休業開始4日目以降から支給されます。
支給期間は、同一の病気やケガに対して、支給開始日から1年6ヶ月を超えない範囲とされているため、
一度職場に復帰した後に再発した場合、再発したタイミングで1年6ヶ月を超えていると支給が受けられなくなることから、
支給期間の柔軟化を求める声が多くありました。

改正案では、受給可能期間が「通算して1年6ヶ月」とされており、
不支給となっていた期間があれば、その日数は除かれて計算されます。
これにより、一度職場復帰をしたあとに、再度入院治療が必要となった場合にも、
支給を受けられるケースが増えることになります。

仕事とがん治療を両立している人は36.5万人とされ(H28年調査)
治療技術の進歩や入院から通院治療への転換などにより、年々増加傾向にあります。
私たちRITARMも、がん患者の就労支援に力を入れており、
治療をしながらでも安定して働ける環境づくりや、職場復帰に向けたアドバイスなど様々なサポートを行っております。
社内整備や従業員さまとの関わり方に悩まれている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

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