2021/11/29RITARMニュース
弁護士法人 京阪藤和法律事務所様と勉強会&交流会を実施しました。
初の社外事務所との交流会でした。
事務所間の協業、交流、知識の向上 士業ネットワークづくりが目的です。
労働問題においては労働紛争など、
争いとなった場合は、弁護士が対応することになりますが、
社労士としては、その手前の予防、紛争防止に日々力を注いでおります。
そういった事から、社労士事務所は、弁護士事務所と協力し、日々情報交換、勉強会を実施することで、
どういった背景で紛争になってしまったのか・・・など理解しておくことが大切です。
今回のテーマは、「ハラスメントに関する勉強会」
既に、大企業では令和3年6月より「パワハラ防止法」が施行されております。
中小企業に関しては、令和4年4月です。
新設されたパワハラ防止規定の内容は、
事業主に対して、 パワハラ防止のため雇用管理上必要な措置を講ずべき義務を課すものや、
労働者が パワハラに関する相談等を行ったことを理由として解雇等の不利益な扱いをしてはならないとするもの等です。
裁判を見据えた内容を弁護士の先生からお聞きし、
社労士として何をすべきかを考える機会となりました。
御互いの立場での意見交換も行い、社労士法人としても、相談窓口の対応や、
事業主が実施すべきことを明確にし、お客様に寄り添った対応を実施していきます。
今後も、弁護士法人 京阪藤和法律事務所様と勉強会を実施し社労士法人としても
知識、対応力の向上を目指していきます。