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今から準備しよう!2022年10月から社会保険の適用範囲が拡大します

2021/04/06法改正

現在、従業員数が500人を超える事業所で加入が義務付けられている、
パート・アルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金 ※要件を満たす場合)。
法改正により、来年10月より、従業員数が100人を超える場合から加入が義務化されます。
さらに2024年10月からは、50人を超える事業所へと加入範囲が拡大することが決まっています。

これにより、現在自社で社会保険に加入していないパート・アルバイトの方も、加入が必要となるケースがあります。
では、どのような場合に加入が必要となるのか、具体的な要件をみていきましょう。
以下の4点「すべてに」当てはまる方が対象となります。

①週の所定労働時間が20時間以上である
➁月額賃金が88,000円以上である
③雇用期間が2ヶ月を超える見込みがある
④学生ではない

たとえば、1日8hで週3日勤務している方や、
1日4hという短時間でも週5日勤務していれば加入が必要になります。
尚、現在の加入要件のひとつである「雇用期間が1年以上見込まれること」は撤廃されます。

社会保険の加入者が増えると、会社は負担する保険料の金額が上がり、
従業員は手取りの給与額が減ることにはなりますが、
その分、将来もらえる年金額が増えたり、
パート・アルバイトであっても出産手当金が受けられたりと、様々な保障が受けられるようになります。
従業員がワークライフバランスを維持しながら、より充実した職業生活を送れるようになることで
人材の定着率アップが期待でき、会社にとっても大きなメリットと言えるでしょう。

*・。

法改正が始まる前に、従業員を新たに社会保険に加入した場合、国から助成金を受け取られることがあります。
たとえば、従業員を有期雇用から無期雇用に切り替えて賃金をアップさせた場合、
要件を満たせば一人あたり最大60万円弱が支給されます(キャリアアップ助成金・正社員化コース)。

他にも、勤務時間の延長や、研修・評価制度などの処遇を整備することで
社会保険の加入につなげた場合に支給されるものもあります
(キャリアアップ助成金・短時間労働者労働時間延長コース/選択的適用拡大導入時処遇改善コース)。

同じ従業員が社会保険に加入をした場合でも、義務化が始まれば助成金の対象ではなくなるため、
ぜひ今のうちからご検討を始められることをオススメします。
助成金の各コースの説明や詳しい支給要件など、気になる方はぜひRITARMまでご相談ください!

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