2020/11/26最新判例
同一労働同一賃金に関する最高裁の判決について
着目したいもう一つのポイントは「比較対象とすべき正社員はどうやって決まるのか」という点です。
最高裁は比較対象となる正社員は原告側の労働者が選ぶものとしつつ、
使用者側には正社員の立場や役割などの実態を示すことができるとしました。
この結果、今回の裁判では「業務内容」「人材育成業務の有無」「配置転換の有無」などが判断材料とされ、
不合理ではないという判決に至っています。
しかし、一審では「約10年勤務し会社に貢献している」という非正規社員の事情が重視され、
一切支給されないことは「不合理である」とされていて、
司法の判断が紙一重であったことが伺えます。
加えて、正社員登用制度が設けられていたことも不合理ではないという判決の一因となりました。