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同一労働同一賃金の最高裁判例① 退職金・賞与の格差「不合理と評価できず」

2020/11/23最新判例

令和2年10月13日、同一労働同一賃金に関する2つの事件について、最高裁が判決を出しました。

正社員と非正規社員間の「賞与」と「退職金」支給の有無を争ったこの事件、
判決はどちらも「不合理とはいえない」
非正規社員には一切支給がされていなくても問題ではないケース、と判断されたのです。

今回のポイントとして最高裁は「賞与」「退職金」の目的に、
正社員の仕事ができる人材を確保するためものとしている点です。
つまり、正社員と非正規社員では職務内容が違うため、支給の有無は不合理ではないとされたのです。

今回の裁判では、結果として、国による不合理性の判断の原則が示されたわけではありませんでした。
このことから、国は企業に対して、あくまでも労働者の個別の事情に応じて
社内の体系を整えることを求めていると言えるかもしれません。

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