2026/02/09未分類
「タイムカードはある」「残業代も払っている」「特にこれまで問題になったこともない」
それでも、労働基準監督署から是正勧告を受けるケースがございます。
実際に令和6年に公表された監督指導事例では、
「残業代はしっかり払っている」という会社が、割増賃金の計算ミスを理由に是正勧告を受け、
過去に遡って差額の残業代を支払うことになりました。
しかもこのケース、
多くの会社が “普通にやってしまっている管理方法” でした💦
事例 令和6年(厚生労働省より)___________________________________________________________
ある社会保福祉施設では、1か月あたり80時間を超える時間外労働が疑われていたため、
労働基準監督署が立入調査を実施したところ、以下の実態が認められました。
⒈ 割増賃金の適正な支払いについて
・職能手当などを、残業代の計算に含めていなかった
・「1日8時間」は意識していたが、「1週40時間」を超えた分を残業として扱っていなかった
⒉ 過去の時間外労働の実態調査等について
・タイムカードはあるが、残業時間は自己申告制
・タイムカードと自己申告に最大2時間の差がある社員がいた
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事例に対して労働基準監督署の指導__________________________________________________________
⒈ 割増賃金の適正な支払いについての指摘
・割増賃金の基礎として算入しなければならない賃金を全て足し上げた上で、割増 賃金を再計算し、
実際の支払額との差額を支払うこと。
・1週間について40時間を超える時間外労働に対する割増賃金を再計算した上で、
実際の支払額との差額を支払うこと。
⒉ 過去の時間外労働の実態調査等について指導
・過去に遡って各労働者から事実関係の聞き取りを行うなどの実態調査を実施し、実際の支払額との差額の割増賃金の支払が必要となる場合には、追加で支払うこと。また、労働時間を適正に把握するための具体的方策を検討・実施すること。_______________________________________________________________________________________
実は、残業代の計算から除外してよい手当は、法律で7種類しか認められていません。
それ以外の手当(職能手当・役職手当・資格手当など)は、原則として残業代の計算に含める必要があります。
さらに見落とされやすいのが、
「1日8時間以内でも、1週40時間を超えれば残業になる」というルールです。
タイムカードで勤怠管理をされている事業所も多いかと思いますが、この管理方法にはいくつか注意すべき点があります。
~タイムカード管理のデメリット~
・タイムカードの記録が優先されるため、実態との相違が生じやすい
・打刻忘れや打刻ミスが起こりやすい
・残業時間の実態を後から立証しづらい
~勤怠システムを導入するメリット~
・打刻漏れ防止や残業時間の自動集計
・勤怠と給与計算の連動が可能
・日々の勤怠状況を正確に把握できるようになる
残業代を支払っているかどうかは当然であり、
残業時間を正確に管理・計算ができているかどうかが重要になります。
今回の監督指導事例は、
会社の規模の大小を問わず起こり得る、非常に身近な内容です。
そして多くの場合、問題が起きてから初めて気づきます。
RITARMでは、助成金申請のサポートだけでなく、
このような労基署の指摘ポイントを踏まえた労務管理の見直し、
各事業所に応じた勤怠システムの導入・管理・運営を行っております。
勤怠システムを導入することで、
打刻漏れや計算ミスの防止だけでなく、残業時間や勤務時間の集計が自動化され、
毎月の勤怠確認・給与計算前のチェック作業・手作業での集計といった
日々の手間を大きく減らすことができます。
また、現在の勤怠管理方法を一度確認するだけでも、大きなリスク回避につながります。
「うちの残業代の計算方法は本当に大丈夫だろうか?」「なんとなく今のやり方で回っているけれど、毎月の勤怠確認が正直手間…」そう感じられた方は、お気軽にご相談ください。