2026/02/26労務トピックス
「うちはまだ対象者がいないから大丈夫!」そう思っていませんか?
産前産後休業・育児休業の対応は、対象者が出てから考えるものではありません。
今や“会社の体制力”が問われる時代です。
本コラムでは、産前産後休業・育児休業の制度の背景から支給額の全体像までをわかりやすく解説します。
日本は深刻な少子高齢化社会に突入しています。
政府は出生率向上と労働力確保のため、次のような施策を強化しています。

その中核を担うのが、産前産後休業・育児休業制度です。
近年は法改正も頻繁に行われており、
「知らなかった」「対応していなかった」では済まされない時代になっています。
産休・育休は“従業員のための制度”であると同時に、
企業の信頼や持続的成長を支える経営基盤の1つでもあるのです。
対象者が出てから対応を考えるのではなく、将来を見据えてあらかじめ体制を整えておくことが、会社にとっての大切なリスク対策になります。
ルールが十分に整っていないと、従業員さんへ制度の説明がきちんとできなかったり、申請漏れが起きてしまったりする可能性があります。
そうした状況は、従業員さんの不安や、会社への不信感につながってしまうこともあります。
産前産後休業・育児休業への対応は、一度対応すれば終わりというものではありません。
長い目で見て、継続的に整えていくことが必要です。
また、法改正も継続的に行われています。
だからこそ、会社としてのルールや対応の流れを、あらかじめ整えておくことがとても重要です。
それではここから、具体的な制度の内容についてご説明していきます。

従業員の方が妊娠されると、一般的に約10か月の妊娠期間があります。 その期間の目安となる出産予定日を基準に、産前・産後の休業期間が決まります。 以前42日が産前休業、後56日が産後休業となります。 この間に支給されるのが出産手当金です。 この出産手当金は休業の時期に社会保険に加入していれば受給することができます。 産後休業が終わると育児休業に入ります。 育児休業中に支給されるのが育児休業給付金です。 育児休業給付金は雇用保険に一定期間加入していれば受給できます。 育児休業の期間は原則、子供が1歳になる前日までです。 保育園に入れない等の理由がある場合は6ヶ月間を2回まで延長することができます。

育児休業給付金とは別に上乗せとして、出生後休業支援給付金というものがあります。
こちらは配偶者も育児休業を取得している場合に支給されます。
育児休業給付金は休業前の額面の約67%の額が支給されますが、この出生後休業支援給付金が上乗せされることによって、額面の80%程度となります。
産休中・育休中は社会保険料がかかりませんので、結果として休業前の手取りと同じくらいの支給額となります。
産前産後休業・育児休業の対応は、制度の理解だけでなく、
社内ルールの整備、従業員さんへの説明、実際の手続きまで、幅広い対応が必要になります。
RITARMでは、企業様の状況に合わせて、次のようなサポートを行っています。
・対象者発生時の個別対応アドバイス
・育休取得時の各種手続きサポート
・法改正情報の継続的な共有
・育児・介護休業法に対応した就業規則の整備・見直し
「制度は知っているけれど、実際どう整えればいいかわからない」
「急に対象者が出たら不安」
そんな企業様が、安心して対応できる体制づくりをお手伝いします。
育休対応は、会社の未来を守る取り組みでもあります。
RITARMは、企業の成長を見据えた“続けられる仕組みづくり”をサポートいたします。
【Q】
休業中は会社負担はありますか?
【A】
休業中はノーワーク・ノーペイの原則から賃金を支払う義務はありません。
また、休業中の健康保険料および厚生年金保険料は免除されます。
【Q】
育児休業中に働いた場合、育児休業給付金はもらえますか?
【A】
育児休業中であっても、一定の条件内で働いた場合は、育児休業給付金が支給されます
1か月の支給単位期間において、
①就労日数が10日以下(1日4時間以上の就労を1日として計算)であり、かつ
②支払われた賃金額が休業開始前賃金の80%未満である場合は支給対象となります。
なお、就労日数や賃金額が基準を超える場合は、その月は支給対象外となります。
【Q】
産前産後休業や育児休業は契約社員やパートも対象ですか?
【A】
産前産後休業や育児休業は、正社員だけを対象とした制度ではありません。
産前産後休業については、雇用形態にかかわらず、正社員・パート・契約社員いずれも
対象となります。
また、育児休業についても、一定の要件を満たす場合には、パートや契約社員であっても
取得の対象となります。