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副業時代到来! 〜労災に関する改正〜

2020/12/08法改正

コロナウイルスがきっかけで、正社員でも副業を行う人が増えています。
今回の労災保険の改正は、副業をする従業員がいる場合にはぜひ知っておきたい内容です。

◆保険給付額には全事業所の給与を反映
これまでの制度では、複数の事業所で働く労働者が労災事故に遭った場合、保険給付額は、事故の発生した事業所の給与のみで計算されていました。つまり、A事業所で15万円+B事業所で5万円=計20万円の収入の方が、B事業所でケガをした場合は、今まではB事業所の5万円の補償部分(5万円×約80%)だけでした。それでは生活補償としては不十分なものということが問題といわれていました。
今回の改正により、保険給付額は、事故の起きた事業所だけでなく、雇用される全ての事業所の賃金を合算して算定することになりました。つまり、A事業所とB事業所の合算(20万円×80%)の補償ということになります。

◆労災認定は全事業所の負荷状況で総合的に判断
脳出血などで過労が疑われる場合に労災認定の基準となるのが労働時間です。
これまでの仕組みでは、労働時間は事業所ごとに取り扱われていたため、本業・副業を合わせて認定時間を上回る場合であっても、労災にはあたらないとされることがほとんどでした。
今回の改正により、労働時間は事業所ごとではなく、全事業所の合計時間数で総合的に判断されることになりました。

(令和2年9月1日施行)

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