2020/12/14労務ニュース
厚生労働省は、育児休業中の社会保険料免除の対象を拡大する方向で、見直しを進めています。
これまでの制度では、免除期間は「育休を開始した月~終了日の翌日(職場復帰日)の前月」までとなっていますが、見直し案では、復職月に対して「月の途中で復帰をしても2週間以上休業をしていれば免除する」としています。
見直しの目的の一つには、男性の育休取得のさらなる普及を目指していることが考えられます。現状、育休を取得している男性の約8割が1ヶ月以内の短期取得であるため、月の下旬に取得し翌月の初日に復職したケースは免除になる一方、月初で取得し月の途中で復職したケースは免除にならない、という不公平が生じていました。制度が見直されることにより、1ヶ月以内の取得であっても免除になるケースが増えるとみられます。
また、賞与に対する免除措置も見直すとしています。
これまでの制度では、賞与の支給月の末日に育休を取得していれば保険料が全額免除となるため、免除目的で賞与の支払月に短期の育休を取得する労働者がいることが指摘されていました。これを受けて、見直し案では免除対象を「1ヶ月を超える育休を継続して取得している被保険者に限る」とする方向です。