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2022年10月 産後パパ育休制度改正①

2021/12/10労務トピックス

産後パパ育休(出産時育児休業)の制度は、
従業員が合意した範囲で休業中に就業ができるという事が最大の特徴です。

しかし、会社都合で産後パパ育休中の従業員に就業を強制する事や、
就業を希望しない日に就業させたりすることはできません。
では、就業するためにはどうすればよいのでしょうか。

①該当従業員が就業してもよい条件を会社に申し出る
②会社が該当従業員の申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示
③上記に従業員が同意する
④会社が通知する

上記に加え、就業できる日数には以下の2つの上限が設けられています。
・休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
・休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

22年10月より改定される産後パパ育休に対して
対応方法を検討しておく必要が出てくるのではないでしょうか。

*・。

男性の育児参加に関して対象となる助成金もあります。
たとえば、男性従業員が育児休業・育児目的休暇を取得した場合、
要件を満たせば1人あたり50万円以上が支給されます。
【両立支援等助成金 出生時両立支援コース (子育てパパ支援助成金)】

他にも、育休取得時や職場復帰時、代替要員確保時、職場復帰後支援など
子育てのしやすい環境づくりを整えた場合に支給されるものもあります。
【両立支援助成金 育児休業等支援コース】

助成金の各コースの説明や詳しい支給要件など、
気になる方はぜひ RITARMまでご相談下さい!

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