2022/01/14労務トピックス
産後パパ育休(出産時育児休業)を取得した際に、
22年10月より新たに出生時育児休業給付金が受けられます。
では出生時育児休業給付金とはどのようなものなのでしょうか?
①支給要件:休業開始日以前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12カ月以上ある事
②対象期間:子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)
③支給額 :休業開始時賃金日額×支給日数×67%
④申請期間:出生日の8週間後の翌日から起算して2ヶ月後の月末まで
完全に新制度のように見受けられますが、
考え方は女性の出産手当金の期間に受けられる、育児休業給付金というイメージです。
22年10月より改定される産後パパ育休に対して
知識を深めておく必要があるのではないでしょうか?
*・。
男性の育児参加に関して対象となる助成金もあります。
たとえば、男性従業員が育児休業・育児目的休暇を取得した場合、
要件を満たせば1人あたり50万円以上が支給されます。
【両立支援等助成金 出生時両立支援コース (子育てパパ支援助成金)】
他にも、育休取得時や職場復帰時、代替要員確保時、職場復帰後支援など
子育てのしやすい環境づくりを整えた場合に支給されるものもあります。
【両立支援助成金 育児休業等支援コース】
助成金の各コースの説明や詳しい支給要件など、
気になる方はぜひRITARMまでご相談下さい!